写真・動画等の撮影及び配信・送信規程
当機構は、試合観戦契約約款(以下、「本約款」という)第1条に基づき、以下の通り写真・動画等の撮影及び配信・送信に関する規程を定める(以下、「本規程」という)。
第1条 (目的)
- 本規程は、主催者が有する権利及び法益を適正に保護しながら、プロ野球の普及発展と球場観戦の価値向上を図るため、試合の観戦における写真・動画等の適切な撮影、及び写真・動画等の配信・送信方法等についてのルールを示すものである。
第2条 (定義)
- 本規程において、以下の用語の意義は、特に文脈上他の意義を有することが明らかな場合を除いて、約款及びそれぞれ各号に定めるところによる。
- (1) 「写真・動画等」とは、写真、動画、画像、音声及び本条第6号に定める試合データをいう。
- (2) 「試合中」とは、試合前の公式練習開始から試合後のヒーローインタビュー終了後までをいう。また、「ボールインプレイ」とは、公認野球規則で定める定義に従い、球審による“プレイ”宣告後から、規定によってボールデッドとなるか、または審判員が“タイム”を宣告して試合を停止するまでをいう。
- (3) 「プレーヤー」とは、投手、捕手を含む野手と打者及び走者のすべてをいう。
- (4) 「撮影機材」とは、写真・動画等の撮影・録音・データ取得機能が備わっている機材すべてをいい、一眼レフカメラや携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン等の種別を問わない。
- (5) 「配信・送信」とは、ブログやSNS、動画投稿・共有サービス、電子掲示板、ファンサイト等において、インターネット回線を通じ、写真・動画等を不特定多数に向けて掲載、送発信、共有等する行為及びインターネット・携帯電話等を利用した送信行為をいう。なお、当該配信・送信行為は、球場内で行うものに限られない。
- (6) 「試合データ」とは、投手の1球ごとの投球のコース・球種・球速に関する情報及び打者の1球ごとの結果に関する情報、打席ごとの打撃結果に関する情報、得点に関する情報等をいう。
第3条 (禁止行為)
- 何人も、試合中の球場内で、以下の方法・態様によって写真・動画等の撮影、録音、データ取得を行ってはならない。
- (1) グラウンドやバックスクリーンその他、主催者が観客の立ち入りを禁じている区域における行為
- (2) 三脚等の大型機材及びパソコンを用いる行為
- (3) 客席で撮影機材を掲げるなど観戦の妨げとなる行為
- (4) 球場施設に撮影機材を設置する行為
- (5) 通路・階段・出入口・避難施設及びその付近に居座る行為
- (6) フラッシュを使用するなど試合進行の妨げとなる行為
- 何人も、試合中またはそれ以外の時間帯を問わず、球場内及び球場管理者の敷地内で以下の方法・態様によって写真・動画等の撮影、録音、データ取得を行ってはならない。
- (1) 監督・コーチ・選手や他の観客並びに主催者の職員等に迷惑を及ぼす行為
- (2) 監督、コーチ、選手、主催者の職員等、チアリーダー、販売店その他の球場関係者、特別応援許可を受けた応援団員及び他の観客に対し、その身体の一部を拡大または強調して撮影する行為や身元が分かるID等を撮影する行為
- 何人も、以下の写真・動画等を配信・送信してはならない。
- (1) 前二項で禁ずる行為によって取得された動画・音声・画像・試合データ
- (2) ボールインプレイ中のプレーヤーを撮影した写真・動画等
- (3) ボールインプレイ中のプレーヤー以外を撮影した動画のうち、140秒を超えるもの
- (4) 試合中に配信・送信するもの(ライブ動画及びライブ音声並びにリアルタイムでの試合データの配信・送信を含む)
- (5) 明らかに営利を目的とするもの
- 前三項において、以下の場合はこの限りではない。
- (1) 主催者が承認した場合
- (2) 家族、友人、取引先その他これらに類する特定の者に向けた配信・送信であって、かつ、業として行われず、主催者が有する権利及び法益を侵害しないと認められる場合