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日本野球機構オフィシャルサイト

NPBからのお知らせ

 

一般社団法人日本野球機構主催または開催運営試合もしくはイベントにおけるチケット等の転売について

 一般社団法人日本野球機構が主催または開催運営する試合もしくはイベントについて、チケット(予約番号を含む)その他の入場権利等が、チケット二次流通サイトにおいて高額出品されております。
 しかし、下記のとおり、当機構ではチケットや権利の転売、譲渡を禁止しております。
 なお、近年、チケットの不正転売が大きな社会問題となっており、転売目的でチケットを購入した者が立件され、裁判による有罪判決がなされている例があります。
 当機構は、これまでも警察と連携して暴力団等排除活動に取り組みを継続しておりますが、チケットに関連する事件が発生した場合には、警察の捜査に全面的に協力してまいります。
 また、当機構は、今後開催されるオールスターゲーム、日本シリーズ等について、転売に関与された方に対する措置を検討しておりますので、購入されたチケットのお取り扱いには十分ご注意ください。

1.試合(オールスターゲーム、日本シリーズ等)の入場券

 2019年6月から施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」に従い、入場券の購入にあたり、購入者の氏名及び連絡先を確認させていただきます。主催者の事前の同意のない入場券の有償譲渡は同法律で禁止されております。同法律に違反する入場券の有償譲渡及び譲受けは、刑罰の対象となる場合があります。
 また、有償・無償を問わず、入場券及び予約番号を不特定の第三者に転売、譲渡その他の方法で取得させること(以下、「転売等」といいます)は「試合観戦契約約款」第4条(転売等の禁止)により禁止されており、主催者の許可なく、入場券を転売等する行為は試合観戦契約約款に違反します(なお、二次流通サイト等、インターネットを介した転売等はすべて禁止条項違反となります)。
 転売等の目的で購入された入場券、または転売等により購入された入場券は、入場をお断りし、又はご退場いただく場合があります。
 なお、試合当日、入場ゲート等で健康保険証・運転免許証などの身分証明書を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<参考>試合観戦契約約款
第4条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。

第6条(入場拒否)

主催者は、以下の各号の一に該当する者の球場への入場を拒否することができる。
(1)正規入場券(入場券のうち、試合観戦を希望する者が、主催者又は主催者の指定する者から取得したもの又は第4条の定めに違反することなく第三者から取得したものをいい、それら以外の態様で取得された入場券、副券が切り離された入場券、入鋏済みの入場券、その他主催者が別途定める入場券は含まない(第1条第2項(5)))を所持せず又はその提示をしない者
(2)第3条の販売拒否事由に該当する者
(8)その他入場を拒否することが相当と主催者が判断した者

第3条(販売拒否事由)

主催者は、以下の各号の一に該当する者に対し入場券の販売をしない。また、その者が当該事由にかかわらず、自ら又は第三者を通じ入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第6条に基づき入場を拒否することができる。
(5)第4条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
(9)その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者

第10条(退場措置)

主催者は、以下の各号の一に該当する観客につき、試合中その他如何なる場合でも、球場から退場させる。
(1)第3条の販売拒否事由に該当する者である場合
(3)第6条の入場拒否事由に該当する者である場合
(6)主催者の職員等による指示を遵守しない場合

<参考>特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
第3条(特定興行入場券の不正転売の禁止)

何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第4条(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)

何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

第9条1項(罰則)

第3条又は第4条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2.イベント(ドラフト会議等)の無償観覧権

応募の際の注意事項等に記載のとおり、当選権利の転売、譲渡は一切禁じます。
当日、会場受付にて身分証(運転免許証、保険証など公的機関が発行するもの)による本人確認を実施するとともに、身分証をご提示いただけない場合またはご来場者が権利保有者本人であることの確認ができない場合には、入場を固くお断りいたしますので、ご注意ください。