記念ロゴマーク

「野球伝来150年記念事業ロゴマーク」使用規程

(趣旨)

第1条 本規程は、一般社団法人日本野球機構(以下「NPB」という)が管理所有する「野球伝来150年記念事業」(以下「本事業」というのロゴマークの使用に関して、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 本規程においてロゴマークとは、別紙のデザインを指す。

(使用範囲)

第3条 ロゴマークの使用は、第6条に定める商業用途での使用を除き、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

  1. (1) 日本野球協議会の構成団体が使用する場合
  2. (2) 本事業の趣旨に賛同する地方公共団体・企業・団体等が、本事業をPRする目的で、配布物、公式ホームページ、パンフレット、その他広告物等に掲示する場合(商品への利用など、営利を目的とする場合を除く)
  3. (3) 学校等が教育目的で使用する場合
  4. (4) 報道機関が報道目的で使用する場合
(使用基準)

第4条 ロゴマークの使用は、第6条に定める商業用途での使用を除き、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

  1. 1 前条の使用範囲に該当する者は、次に掲げる各号の使用基準に基づき、ロゴマークを使用するものとする。なお、商業用途での使用基準については、第6条第1項のライセンス契約において定めるものとする。
    1. (1) 必ず、画像中のマークと文字を一体として使用する。
    2. (2) 縦横の比率を変えて拡大・縮小しない。
    3. (3) 別の部品や模様、記号等を書き加えたり、取り除いたりしない。(マークが判別できる範囲で背景を重ねることは可)
    4. (4) 色を変えない。(単色での使用は可)
  2. 2 前項にかかわらず、ロゴマークの仕様を一部変更して使用しようとする場合は、あらかじめNPBの許可を得なければならない。この場合、NPBから発行される許可書に記載する遵守事項に従ってロゴマークを使用するものとする。
  3. 3 第1項にかかわらず、次に掲げる各号に該当する場合は、ロゴマークを使用することができない。なお、商業用途での使用についても本項を適用するものとする。
    1. (1) 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動のために利用されるおそれがある場合
    2. (2) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
    3. (3) 提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして利用されるおそれがある場合
    4. (4) 自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用するおそれがある場合
    5. (5) その他、不正な利用が行われるおそれがある場合
(使用手続)

第5条

  1. 1 第3条の使用範囲でロゴマークを使用する場合は、あらかじめ「野球伝来150年記念事業ロゴマーク使用届出」を所定のフォームからNPBに提出するものとする。
  2. 2 第3条の使用範囲におけるロゴマークの使用可能期間は、前項の届出提出の日から2022年12月31日までとする。
(商業用途)

第6条

  1. 1 商業用途での使用とは、本事業をさらに広めるための営利主体による、または商業的もしくは販促用商品および製品における使用を指し、これはNPBにおける事前許可と適切なライセンス契約の締結によって認められるものとする。
  2. 2 ロゴマークの商業用途での使用を希望するときは、japanesebaseball150th@npb.or.jp宛に、件名を「野球伝来150年記念事業ロゴマークの商業用途での使用について」とし、次の各号に掲げる必要事項を明記した電子メールを送信し、申請を行わなければならない。
    1. (1) 申請者の名称、担当者の氏名
    2. (2) 担当者名の連絡先
    3. (3) 使用するロゴマーク
    4. (4) ロゴマークの使用用途
    5. (5) 使用する期間
(使用料)

第7条 第3条の使用範囲におけるロゴマークの使用料は、無料とする。なお、前条に定める商業用途での使用における使用料については、前条第1項のライセンス契約により定めるものとする。

(使用の中止等)

第8条

  1. 1 NPBは、ロゴマークの不適正な使用が認められた場合、使用者に対して、その使用の中止を求めることができるほか、必要な法的措置を講ずるものとする。
  2. 2 前項によりNPBから使用の中止を求めたときは、その旨を「野球伝来150年記念事業」特設サイトを通じて公表するものとする。
(ロゴマークに関する権利)

第9条 ロゴマークに関する一切の権利は、NPBに帰属する。

(規程の変更)

第10条 NPBは、使用者等に個別に通知することなく、本規程を変更することができる。その場合、NPBは「野球伝来150年記念事業」特設サイトにて本規程変更に関する周知をするものとする。なお、本規程の変更後もロゴマークの利用を継続する場合には、使用者等は変更後の規程に同意したものとみなす。

附 則

本規程は、2022年3月14日から施行する。