任意引退選手
野球協約 第59条 (任意引退選手)
- (1) 選手が参稼期間中又は契約保留期間中、引退を希望する場合、所属球団に対し引退したい理由を記入した申請書を提出する。球団は、当該選手が提出した申請書に球団としての意見書を添付し、コミッショナーに提出する。 その選手の引退が正当なものであるとコミッショナーが判断する場合、その選手の引退申請はこの協約の第78条第1項の復帰条件を付して受理され、コミッショナーによって任意引退選手として公示され、選手契約は解除される。
- (2) 任意引退選手は、引退当時の所属球団の文書による申請により、コミッショナーが前項の公示を抹消したときには自由契約選手となる。