野球協約第108条(譲渡可能期限) 今シーズン限定特例措置について
掲題の件につきまして、以下の通り、「野球協約第108条(譲渡可能期限)」を今シーズン限定の特例措置といたします。
野球協約第108条(譲渡可能期限)
(原文)選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了後の翌日から翌年7月31日までとする。ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。
↓
(特例)選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了後の翌日から翌年8月31日までとする。ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。
以上
【注】上記は、東京2020オリンピックが開催された場合の特例とする。