中日ドラゴンズの私設応援団員らが日本野球機構(NPB)と12球団を相手どり、入場券の販売拒否の無効確認や慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)は、応援団側の上告を棄却する決定を出しました。 この決定により、NPB側の全面勝訴とした2審・名古屋高裁判決が確定しました。 決定は2月14日付です。
▽ | NPB側は2008年、プロ野球の試合観戦契約約款に基づき、「名古屋白龍会」の主要メンバー26人を入場券の販売拒否対象者に指定し、「竜心会総本部」など7団体については応援不許可とした。 |
▽ | これを不服として、上記8団体の団員らが提訴。2010年1月の1審・名古屋地裁判決は、竜心会などの応援不許可は適法としたが、白龍会メンバーに対する販売拒否については「主催者の裁量権を逸脱する」として無効と判断、慰謝料など1人当たり1万1000円の支払いを命じた。 |
▽ | これに対し、2011年2月の2審・名古屋高裁判決は、1審判決を変更して、白龍会に対する販売拒否も適法とし、応援団側の請求を全て退けた。 |
▽ | 応援団側が上告したが、最高裁第一小法廷は、「上告理由にはあたらない」として、上告を棄却した。 |
(1) | 応援団方式による応援は、他の観客の平穏安全な観戦に支障を生じさせることがあり得るから、応援団方式による応援を許可するか否か、その際にどのような条件を付するかなどについては、主催者が自由に決定できる。 |
(2) | 本件の販売拒否の指定は、性別や人種等による不当な差別に該当せず、公序良俗にも反しておらず、わが国の法秩序上、許容しがたいものとは認められない。 |
(加藤良三コミッショナーのコメント)
「プロ野球界が取り組んできた暴力団排除活動の正当性が認められ、意義の大きい最高裁の決定と受け止めています。日本のプロ野球界は今後も暴排活動を着実に推進していく所存です。」