コミッショナー通達
(2016年1月29日発令)
読売巨人軍選手3名に係る有害行為の再発防止について、各球団に対して、全ての選手、スタッフ、球団職員への野球協約遵守の再徹底とともに、下記の指導の実施を求める。
記
- 賭博については刑法により処罰されることを十分認識するよう指導すること。
また、違反行為があった場合は刑法により処罰されることがあるだけでなく、内容によっては野球協約第177条、180条等により制裁を受けることについて指導を強化すること。
- 賭博に当たるか否かを問わず、野球に関して、個人相互間などで金銭の授受をしないように指導を徹底すること。
以上