本日、阪神球団および西武球団から「円陣声だし」での金銭授受の過去事例がある旨の概要報告を受けました。
読売巨人軍の「円陣声だし」について、永久失格処分の対象である野球協約177条第1項第6号の解釈につき、すでに調査報告書作成時に慎重に検討した結果、かかる事案は同条項違反には該当しないと解するのが妥当である旨の結論に達していることを昨日説明しました。
もとより、「円陣声だし」事案が協約違反に該当しなくても、かかる行為は許されるものでない上、先の巨人軍3選手の賭博問題を引き起こす要因、背景の一つになったと捉えており、こうした要因、背景の全てを根絶し、協約違反の行為に至らないよう、かかる行為を含めた野球に関する金銭授受を一切禁止する旨のコミッショナー通達を1月29日に発令し、再発防止策を実施しているものであります。
したがって、コミッショナー通達以降は、かような行為を行うようなことはないものと確信いたしておりますが、それ以前においては同様の行為が行われている可能性を否定できず、現在、全球団において鋭意、再度確認調査中であります。
なお、一連の野球賭博問題に関しては、調査委員会において引き続き徹底的な全容解明に取り組んでいます。
以上