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日本野球機構オフィシャルサイト

NPBからのお知らせ

試合観戦契約約款/特別応援許可規程

特別応援許可規程

 当機構は、試合観戦契約約款(以下、「本約款」という)第9条に基づき、以下の通り特別の応援に関する規程を定める(以下、「本規程」という)。

第1条 (目的)
  1.  本規程は、観客を組織化し又は統率して行われる集団による応援(以下、「応援団方式の応援」という)の許可の基準と手続を定めるものである。
  2.  当機構は、本規程に基づく場合のほか、本約款第9条1項各号に規定された態様による応援の許可をしない。
第2条 (許可申請)
  1.  応援団方式の応援を行おうとする団体は、当機構に対し、予め、当機構所定の許可申請書を提出し、当機構の許可を得なければならない。
  2.  前項の許可申請を行う団体は、当機構所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当機構に提出しなければならない。
    1. (1) 団体名
    2. (2) 代表者名
    3. (3) 団体の連絡先
    4. (4) 構成員(経常的に応援団方式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。)の数
    5. (5) 構成員の氏名、住所、連絡先を記載した名簿
    6. (6) 応援形態
    7. (7) その他当機構が求める事項
  3.  本条に基づく許可申請を行う団体が、連合組織に属する場合、当該団体は、連合組織を構成する各応援団の名称、連合組織の役員の氏名その他当機構が求める事項を記載した書面を当機構に提出しなければならない。
  4.  本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書とあわせて、当該団体の構成員全員が本約款第3条の規定に該当しないこと、本約款及び本規程の規定を遵守すること、複数の球団の応援に同時に関わっていないこと並びに当該団体の構成員各自が一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚をもって活動を行うことを確約した書面を当機構に提出しなければならない。
  5.  本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載又は不記載をしてはならない。
  6.  本条に基づく許可申請の後、許可申請書又はその添付書類に記載した事項に変更が生じた場合、当該団体は、速やかに当該変更を書面で当機構に提出しなければならない。
  7.  当機構は、適宜、本条に基づく許可申請手続の細則を定めることができる。
第3条 (個人情報)
  1.  本規程に関して取得された名簿その他の個人情報(以下、「名簿等」という)は、当該団体に関する本約款第3条の事由の判断、応援状況の把握及び管理、本約款及び本規程の運用、その他これらに関連する目的で利用されるものとする。
  2.  名簿等に記載された情報は全て、日本野球機構、日本プロフェッショナル野球組織を構成する連盟及び球団、並びに、球場管理者において、それらの者の関係する試合に関し、前項の利用目的の範囲で、共同で利用する。
  3.  当機構は、他に法令で認められる場合のほか、名簿等を、警備会社その他第1項の目的を達するために必要な範囲で、日本野球機構、日本プロフェッショナル野球組織を構成する連盟及び球団、球場管理者、並びに、機構又は球場管理者の委託を受けた第三者に対して提供する。
  4.  本条に定めるほか、当機構は、名簿等を当機構において別途定める個人情報保護規定に従って管理する。
第4条 (許可)
  1.  当機構は、第2条の許可申請に基づき、第5条各号の事由に該当しない団体のうち、当機構の定める要件及び手続に基づき、当機構が応援団方式の応援を認めるのが適当であると判断する団体につき、応援団方式の応援の許可をする。
  2.  第2条の許可申請を行う団体は、当該許可申請手続に関し、当機構の職員等に金品その他の便宜の提供又は提供の申込をし、その他許可申請手続の公正を疑われる行為を行ってはならない。
  3.  当機構は、第5条の事由に該当する団体につき、当該事由の生じた時期、当該事由の内容、当該事由に関する構成員の状況、その他一切の事情を考慮したうえで、当機構において適当と認める場合には、当該団体について応援団方式の応援を許可することがある。
  4.  当機構は、1項及び3項の判断のために必要と認めるときは、許可申請を行う団体につき、特定の試合又は特定の期間の試合に限り、試験的に応援団方式の応援を許可することがある。
  5.  1項及び3項の許可は、連盟選手権試合の年度毎に、期間を特定して行う。
第5条 (不適格事由)
  1.  以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。
    1. (1) 本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
    2. (2) 当機構又は当機構以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
    3. (3) 本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
    4. (4) 当機構の定めた条件又は当機構の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
    5. (5) 複数の球団の応援に同時に関わる構成員がいる団体
    6. (6) 当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体
    7. (7) 当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体
    8. (8) 当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当機構又は当機構以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体
    9. (9) 当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当機構の定めた条件又は当機構の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体
    10. (10) 当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当機構の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体
    11. (11) その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体
第6条 (許可の条件等)
  1.  当機構は、第4条の許可につき、許可の付与に際し又はその後において、当機構が適当と認める条件を付すことができる。
  2.  当機構は、当機構が適当と認めるときは、第4条の許可を受けた団体(以下、「許可団体」という)に対し、当該団体の応援が円滑かつ秩序だって行われることを確保するために、当機構が適切と認める限度において、特定区域の座席を確保し、また、本約款第9条1項(1)号、(2)号又は(4)号の応援を許可する。
  3.  当機構は、適宜、本条1項の条件及び前項の許可の内容を自由に変更することができる。
第7条 (許可の取消)
  1.  当機構は、許可団体が第5条に該当する団体であることが判明した場合又は許可団体もしくはその構成員が本約款もしくは本規程に違反した場合のほか、当機構が必要と認めるときは、許可期間中といえども、当該許可を取消し又は一定期間許可の効力を停止することができる。
第8条 (許可の性質)
  1.  第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断は、当機構の自由な裁量に基づくものであり、何人も、本規程に基づき許可を受ける権利を有するものではなく、また、本規程に基づく許可の可否、許可の取消、許可の内容、条件その他一切の事項について異議を申立て又はこれを争うことはできない。
  2.  当機構は、第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断に関し理由の告知は行わない。
第9条 (プロ野球暴力団等排除対策協議会)
  1.  当機構は、当機構が必要であると認めたときは、プロ野球暴力団等排除対策協議会の協議を経て、第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断を行うものとする。
第10条 (規程等の遵守)
  1.  許可団体及びその構成員は、一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚のもと、監督、コーチ、選手、主催者の職員等、販売店その他の球場関係者並びに他の応援団及び観客との紛争を回避し、円滑な試合の進行と他の観客の安全かつ平穏な観戦に積極的に協力し、当該団体に属さない観客の理解を得られるような応援を心がけなければならない。
  2.  許可団体及びその構成員は、当機構の職員等に金品その他の便宜の提供又は提供の申込をし、その他本規程の運用の公正を疑わせるような行為を行ってはならない。
  3.  許可団体及びその構成員は、本規程に基づく許可を濫用し又は濫用を疑われるような行為を行ってはならない。
  4.  許可団体は、その構成員に対し、本約款並びに本規程及び本規程に基づく許可の条件を遵守させなければならない。
第11条 (協議及び報告)
  1.  許可団体は、当機構の求めに応じ、当該団体の応援方法、応援態様、その構成員の応援への参加状況その他の事項について報告し、応援方法等に関し当機構と協議し、本約款及び本規程の目的を達するために、当機構に対し積極的な協力をしなければならない。
  2.  許可団体は、当機構に対し、その構成員が本約款第3条の事由に該当すること又は本約款第8条の違反を行ったことを認めた場合、速やかに、書面をもって当該事実を報告しなければならない。
  3.  許可団体は、前2項のほか、当機構の求める事項につき、当機構の求める態様による報告をしなければならない。
第12条 (本約款との関係)
  1.  本規程は、本約款の一部を構成するものとする。
  2.  本約款において定義された語は、特に文脈上他の意義を有することが明らかな場合を除いて、本規程においても、本約款で定義された意義を有する。