世界アンチ・ドーピング機構(WADA)の禁止表のM2.2の項では「静脈内注入および/または静脈注射で、12時間あたり計100mLを超える場合は禁止される。但し、入院、外科手術、または臨床検査のそれぞれの過程において正当に受ける場合は除く。」と明記されています。
NPB医事委員会では、以下2点を満たすものを「正当に受ける静脈注入」と判断します。
ドーピング禁止薬物でなくても、医療機関の受診過程(救急搬送中の処置、外科手術、外来及び入院中の処置を全て含む)または臨床的検査において正当に受ける静脈注入でない注射や点滴は、アンチ・ドーピング規程違反になりますので注意してください。