倫理行動宣言に関する実行委員会申合わせ
日本プロフェッショナル野球組織
2005年6月20日合意
- 新人選手とは、協約133条に定められた選手をいう。
- スカウト活動において禁止される利益供与の対象者は選手本人のほか、その代理人、親権者、親族並びに選手の所属又は所属した組織の部長、監督、コーチ及び選手本人に影響力を及ぼすと社会通念上みられる関係者とする。
- 球団と契約関係のある役・職員、嘱託者等はもとより親会社等球団の株主及びその役・職員等が行った新人獲得活動における利益供与は、すべて球団が行ったものとみなす。
- 宣言に反する疑いがある場合には以下の要領で対応することを原則とする。
- (1)コミッショナーは調査が必要と判断した場合、当該球団に調査を行うよう指示することができる。
- (2)当該球団は事実関係を調査し、コミッショナーに文書で調査結果を報告するものとする。なお、虚偽の調査結果を報告した場合は、違反があったものとみなす。
- (3)上記報告についてコミッショナーがさらに調査を要すると判断した場合には、コミッショナーは自ら調査するか、実行委員会に対して調査を行うよう指示することができる。
- (4)コミッショナーから指示があった場合、実行委員会は、当該球団を除く球団代表者をもって構成する調査委員会を設けて調査を行う。
- (5)当該球団はコミッショナー、調査委員会の活動に協力する義務を負い、球団外の関係者に関しても協力を依頼する等、事実の解明に最大限努力する。なお、正当な理由なく協力を拒み、若しくは懈怠した場合は、違反があったものとみなす。
- (6)コミッショナー、調査委員会による調査結果は実行委員会において報告される。
- (7)コミッショナーは調査結果に基づいて当該球団に対して制裁、処分を科すことができる。
- 本申し合わせにない事項については実行委員会でその都度、対応を協議することとするが、その際12球団は宣言の趣旨を踏まえ、新人獲得活動についてファンの疑念を招くことがないよう誠実に対応する義務を負う。
以上