試合観戦契約約款の要旨
「試合観戦契約約款」および「特別応援許可規程」の要旨は以下の通りです。 (「約款」「規程」と略します)
- 平穏観戦権
円滑な試合進行と観客の安全・平穏な試合観戦を確保することを目的とする (約款1条)
- 暴力団排除
暴力団またはこれに類する反社会的団体に所属する者等に対し、主催者は入場券の販売を拒否、または入場を拒否することができる。入場後に判明した場合、退場させることができる (約款3条、6条、10条)
- 入場券の転売禁止
主催者の許可なく、営利目的でかつ業として行われる入場券の転売は禁止する (約款4条)
- 持ち込み禁止物
危険物、ビン・缶類等の球場への持ち込みを禁止する (約款5条)
- 禁止行為
自由席を必要以上に占領する行為、グラウンドへの乱入、物の投げ入れ等を禁止する (約款8条)
- 私設応援団の許可制
鳴り物応援は球団の許可を必要とする(約款9条)。私設応援団は球団所定の許可申請書を提出し、球団は適格と認める団体を許可する。約款および規程に違反した場合、許可を取り消し、または一定期間許可を停止することができる (規定2条、4条、5条、6条、7条)
- 入場拒否・退場措置
持ち込み禁止物を持ち込もうとする者、禁止行為を行った者等に対し、主催者は入場を拒否し、または退場させることができる (約款6条、10条)
- 販売拒否対象者の指定
持ち込み禁止物を持ち込んだ者、禁止行為を行った者等について、主催者は販売拒否対象者に指定し、入場券の販売を拒否することができる (約款11条)