ドーピング検査の結果に対して、自分ではその覚えがなく、納得できない場合はどうすればよいでしょうか。
この場合は、当該選手または球団は、処分がいい渡された日を含む実働日の10日以内に球団代表を通じて異議申し立ての申請書を「特別委員会」に提出することができます。
その申請書には、選手等異議を申し立てた者の署名、ドーピング検査時に立ち会ったチーム担当者および球団代表の署名が必要になります。
こうして異議申し立ての提出があった場合、「特別委員会」は、実働日の10日以内にその球団代表、選手、チーム担当者に弁明の機会を与えます。
「特別委員会」は、弁明がされた日を含む実働日の30日以内にその球団に対して、判断内容を通知することになっています。